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遺産承継手続業務とは?
 病気や事故によりお亡くなりになるといった御不幸は突然訪れるものです。また、天寿を全うされた場合であっても、万全の準備をしておくということはなかなか難しいことです。
 なんとか御通夜・御葬式、役場への死亡届までは済ませても、複雑で手間のかかる遺産の承継手続まではなかなか手が回らないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
 医療費や入院費の精算、お葬式代他諸々の支払いをするにも故人の預貯金を解約しなければ仕方がない場合もあるかと思います。亡くなられた方の預貯金口座から現金を引出すためには、各金融機関に対しそれぞれに相続・遺産承継手続をする必要があります。この場合金融機関は、「亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本等」及び各相続人の現在の戸籍抄本、印鑑証明書等の提出を求めた上で、相続人全員に各金融機関所定の書類への署名・実印での押印を求めます。この「亡くなった人の戸籍謄本等」については、死亡時点からさかのぼって出生に至る時点までの全ての戸籍(改製原戸籍・除籍)謄本を揃える必要があります。ただでさえ心痛に沈まれておるさなか、その煩雑で極めて事務的な手続を自ら行う気持ちにはなれるものでもないと存じます。
 また、故人が亡くなられてから日数を経て幾ばくかの落ち着きを取り戻していらっしゃる場合であっても、故人が数多くの資産をお持ちであった場合、遺産の承継に必要な手続は多岐に渡ります。不動産の名義変更のための法務局等の役所はもちろん、各金融機関、証券会社、保険会社等々の関係各所に対して個別に手続をする必要があります。お勤めの方は言わずもがなですが、自営・農家の方でも繁忙期にそうそう仕事を休んでいられるものではありません。

 このようなときに、相続人の皆様からの委任を受け、皆様に代わり手続をさせて頂くのが「遺産承継手続業務」です。この遺産承継手続業務は、相続人の皆様から委任による選任を受け、相続財産管理人として就任した上で業務を執り行います。
 相続財産管理人としての業務を行うことについて、法律に根拠規定を持つのは司法書士と弁護士の2つの専門職のみです。当事務所は司法書士事務所なので、司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条を根拠にこれを行うことになります。

【参考】
司法書士法
第29条 司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
1 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部

司法書士法施行規則(司法書士法第29条にいう法務省令)
第31条 法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行うものを代理し、若しくは補助する業務。
2 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人その他これに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消を行う業務又はこれらの業務を行うものを監督する業務。
(3、4 略)
5 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

遺産承継手続業務の進め方
原則として相続人全員(但し、以下の①及び②までの業務の時点では相続人の内の一人で足ります。)の方から委任による選任を受け、相続財産管理人として就任し以下の業務を行います。(本業務は、司法書士法第29条及び施行細則第31条に定められた業務です。)

① 相続人の調査・確定(被相続人の戸籍及び相続人の戸籍収集)
※ この時点で別紙報酬規定に定める着手金(報酬分の内金及び実費分の前受金)をお支払い頂きます。
       ↓
② 相続財産の調査・確定(預貯金、不動産、株式等の有価証券他の相続財産及び負債の調査)
及び遺言書の有無を調査
※ この時点で①でお支払い頂いた金員に不足がある場合は、その不足分をお支払い頂きます。
       ↓
(税理士と相続税についての相談・打ち合わせ)
       ↓
③ 承継方法の確定
(a)遺言書が有る場合は、以下のとおり処理します。
・遺言執行者の指定がある場合は、その方に連絡 → 遺言執行者に業務を引継ぎ終了。
・遺言執行者の指定がない場合は、相続人全員から遺言執行者に選任(必要があれば家庭裁判所による選任)をして頂いた上で、遺言内容に従い遺産の管理・換価・処分・承継手続を行います。
※ 遺留分権利者から遺留分減殺請求権の行使を受け、かつ遺産の分割方法に関し遺留分権利者と遺言で権利を取得するとされた方の間に合意が成立せず調停・訴訟等となり(紛争性が生じてしまった場合)、遺言執行者あるいは相続財産管理人としての業務を遂行できない(弁護士法に抵触する等の理由により)こととなった際は、誠に残念ながら遺言執行者及び相続財産管理人の地位を辞任することがある旨ご了承下さい。

(b)遺言書が無い場合、及び遺言があっても遺言書には記載の無い遺産がある場合はその部分につき、相続人全員の話合い(遺産分割協議)により承継方法(分け方)を決定して頂きます。その決定に基づき遺産分割協議書を作成します。また、遺言書があっても遺言書の内容とは違う承継方法を相続人の全員で合意できた場合もこの合意内容に沿った遺産分割協議書を作成します。
※ 遺言書が無く、かつ相続人の内一人でも遺産の分割方法に関し合意されない場合に、当該相続に関し調停・訴訟等となってしまった場合(紛争性が生じてしまった場合)、相続財産管理人としての業務を遂行できない(弁護士法に抵触する等の理由により)こととなった際は、誠に残念ながら相続財産管理人の地位を辞任することがある旨ご了承下さい。
       ↓
④ ③の内容に従い、遺産の管理・換価・処分・承継手続を行います(預貯金口座の解約払戻、不動産登記名義の変更、証券会社の株式口座口の承継・解約)。
※ この時点で別紙報酬規定に定める累進式報酬分をお支払い頂くことになります。
       ↓
⑤ 各相続人の方に書面による業務完了報告を行います。
       ↓
(税理士による相続税の申告・納税)

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